顧問料0円。
年度更新と算定基礎届の
スポット申請代行
労働保険の年度更新・社会保険の算定基礎届の作成・提出代行をスポット対応!社労士が全国対応・オンライン完結で、業界最安水準の料金にてサポートします。
この封筒が届いた方は全員対象です!

令和8年度の提出期限7月10日(金)
社労士クラウドの年度更新・算定基礎届のスポット代行の特徴
年度更新・算定基礎届のスポット申請は、顧問契約なしで社労士に申請代行を依頼できるサービスです。
保険料や標準報酬月額の計算、書類作成、電子申請までオンラインで任せられるため、社内の作業負担や申請ミスのリスクを軽減できます。
顧問料0円!全国対応・オンライン・Web完結。
顧問契約不要ですべてスポット(単発)で対応!
他社より圧倒的に安い業界最安値のスポット申請料金。19,800円で申請(完全電子申請)できます。
他社からの乗り換え多数。
申請までの早さ、手数料の安さ、実績の多さ、安心できる取引で他社からの乗り換え多数。
リピート率96%。お客様を第一に考えて取引をしているので、常に高いリピート率を維持しています。
専任の社会保険労務士がトータルサポート。年度更新や算定基礎届のみならず、労働相談も行っています。
(LINE・メール・電話で相談)
業界最安値の年度更新・算定基礎届スポット代行料金
年度更新
スポット料金
6月1日~7月10日の間に、労働保険料の申告書を作成し、労働基準監督署に届出します。
19,800円
※建設業の場合、下請け32,000円、元請け57,200円
※10名以上の場合、10名毎に5,000円加算
※今年4月以降に労働保険に新規加入した会社は対象外
>年度更新スポットでよくある質問
算定基礎届
スポット料金
7月1日~7月10日の間に、社会保険の標準報酬月額を作成し、年金事務所に届出します。
19,800円
※10名以上の場合、10名毎に5,000円加算
>算定基礎届スポットでよくある質問
※記載の金額はすべて税別の価格です。
社労士クラウドでは、年度更新のみ、算定基礎届のみ、年度更新と算定基礎届の両方をまとめたスポット申請代行に対応しています。従業員数に応じた料金例は以下のとおりです。
年度更新・算定基礎届をスポット代行で依頼するメリット
年度更新と算定基礎届は、どちらも毎年6月〜7月に対応が必要な手続きです。 社内で対応する場合、資料確認・計算・書類作成・届出まで短期間で進める必要があります。
社労士クラウドでは、従業員数に応じたわかりやすい料金体系で、年度更新のみ・算定基礎届のみ・両方まとめての依頼に対応しています。 申告書・届出書の作成から届出までまとめて任せられるため、社内での確認・作業時間を減らせます。
年度更新を
スポット代行するメリット
- 前年度の賃金総額を確認しながら、労働保険料の申告を進められる – 労災保険
- 労災保険・雇用保険の対象賃金を確認しながら計算できる
- 正社員・パート・アルバイトなど、雇用形態ごとの対象者を確認しやすい
- 退職者・途中入社者がいる場合も、集計対象を確認しながら進められる
- 確定保険料・概算保険料の計算ミスを防ぎやすい
算定基礎届を
スポット代行するメリット
- 4月・5月・6月に支払った報酬額を確認しながら届出を進められる
- 支払基礎日数や対象者の確認を相談できる
- 入社・退職・休職・育休などがある従業員の扱いを確認しやすい
- 昇給・降給があった従業員について、月額変更届との関係を確認できる
- 標準報酬月額の届出ミスを防ぎやすい
年度更新・算定基礎届のスポット代行に必要な書類と届出方法
年度更新と算定基礎届は、提出先や必要資料が異なります。 スムーズに申請するため、以下の資料をご準備ください。
年度更新
提出期限:6月1日(月)〜7月10日(金)
■主な届出方法
- 労働基準監督署または労働局への提出
- 金融機関での申告・納付
- 電子申請による届出
主な必要書類・確認資料
- 労働局から届いた年度更新の申告書
- 前年度の賃金台帳または給与明細
- 労働者ごとの賃金集計資料
- 労災保険・雇用保険の対象者が確認できる資料
- 労働保険番号や事業の種類が確認できる資料
※建設業の場合、元請工事・下請工事の請負金額がわかる資料
算定基礎届
提出期限:7月1日(水)〜7月10日(金)
■主な届出方法
- 日本年金機構の事務センターへの提出
- 管轄の年金事務所への提出
- 電子申請による届出
主な必要書類・確認資料
- 年金事務所から届いた算定基礎届の用紙
- 4月・5月・6月に支払った給与明細または賃金台帳
- 支払基礎日数が確認できる資料
- 出勤簿またはタイムカード
- 対象従業員の情報
- 昇給・降給があった従業員の確認資料
- 月額変更届に該当する可能性がある従業員の確認資料
年度更新・算定基礎届の手続き代行の流れ・スケジュール
年度更新と算定基礎届は、どちらも毎年7月10日までに対応が必要な手続きです。 社労士に手続き・提出代行を依頼する場合も、申告書や給与資料が届いたタイミングで早めに準備を進めるとスムーズです。
年度更新の
代行の流れ
- 5月下旬〜6月頃、労働局から年度更新の申告書が届いたらお問い合わせ・お見積り
- 前年度の賃金台帳または給与明細を準備する
- 労災保険・雇用保険の対象賃金を確認する
- 対象者・退職者・途中入社者の集計対象を確認する
- 確定保険料と概算保険料を計算する
- 労働保険料の申告書を作成する
- 7月10日までに電子申請などで申告する
- 納付が必要な場合は、納付方法を確認する
算定基礎届の
代行の流れ
- 6月頃、年金事務所から算定基礎届の書類が届いたらお問い合わせ・お見積り
- 4月・5月・6月に支払った給与明細・賃金台帳などを準備する
- 報酬額・支払基礎日数・対象者を確認する
- 昇給・降給がある場合は、月額変更届との関係を確認する
- 算定基礎届を作成する
- 7月10日までに日本年金機構へ提出する(電子申請)
- 決定通知書の内容を確認し、9月分以降の社会保険料に反映する
年度更新スポットのよくある質問
A. 要は労働保険料の申告です。労働保険は前払い制度です。そして年度更新の時期に、その前払いをした分について正しい金額で計算をして精算をし、次の年の分についてはまた概算保険料を前払いするという制度です。
A. 6月1日〜7月10日までの間に、申告書を所轄の労基署や労働局、電子申請などで納付額があれば保険料を納付します。
A. 社労士クラウドでスポットの年度更新をすることは1,顧問契約がいらない。2,労働相談もできる。3,業界最安値の値段で労働保険料の申告が申請できる。といった大きなメリットがあります。
A. 以下のようなデメリットが想定されます。
・役所が職権で保険料を決定してしまいます。
・しかも延滞金(年率14.6%)が徴収されます。
・銀行から融資を断られる可能性があります。
・雇用調整助成金が申請できなくなってしまいます。
・労災事故の最大給付額40%相当が徴収されます。
A. 切り捨てになります。ただし、労災保険と雇用保険の算定基礎額が同額の場合は別々に計算して切り捨てるのではなく合計の料率を算定基礎額に乗じ、その後切り捨ててください。
A. ほとんどの金融機関(ゆうちょ銀行含む)が日本銀行の歳入代理店になっております。お近くの金融機関で申告、納付をおこなうことができます。
A. 「石綿による健康被害の救済に関する法律」により、石綿(アスベスト)健康被害者の救済費用に充てるため、平成 19 年 4 月 1 日より事業主のみなさまにご負担頂くものです。
A. 毎年、労働局又は労働基準監督署の職員が調査を行っています。また、調査においては、参考として源泉徴収簿等の関係書類も確認することがあります。
なお、仮に申告額に誤りがあり不足額が判明した場合は、不足額とともに不足額の 10%を追徴金として徴収することとなります。
算定基礎届スポットのよくある質問
A. 算定基礎届とは、健康保険・介護保険・厚生年金保険の標準報酬月額を、年1回見直すための届出です。4月・5月・6月に支払った報酬をもとに標準報酬月額を決定し、原則として9月から翌年8月までの社会保険料に反映されます。提出期間は毎年7月1日から7月10日までで、日本年金機構の事務センターまたは管轄の年金事務所へ提出します。
A. 算定基礎届の提出期限は7月10日です。提出期間は7月1日から7月10日までになります。
A. 算定基礎届スポット申請代行とは、顧問契約を結ばずに、算定基礎届の作成・提出だけを単発で社会保険労務士に依頼できるサービスです。毎年7月1日から7月10日までに提出が必要な算定基礎届について、4月・5月・6月の報酬額や支払基礎日数を確認し、標準報酬月額の届出を行います。社労士クラウドでは、全国対応・顧問料0円で算定基礎届のスポット申請代行に対応しています。
A. 算定基礎届をスポットで社労士に依頼するメリットは、顧問契約なしで年1回の手続きだけを依頼できる点です。算定基礎届は、4月・5月・6月の報酬額、支払基礎日数、対象者、月額変更届との関係など、確認すべき項目が多い手続きです。スポット申請代行を利用することで、社内の作業負担を減らし、記載ミスや提出漏れを防ぎながら、期限内の申請を進めやすくなります。社労士クラウドでは、顧問料0円・全国対応で算定基礎届のスポット申請代行に対応しています。
関連記事)算定基礎届を社労士に申請代行するメリットと報酬について
A. 社労士クラウドの算定基礎届スポット申請代行は、1〜9名の場合19,800円から対応しています。10名以上の場合は、10名ごとに5,000円が加算されます。年度更新と算定基礎届をまとめて依頼することも可能です。
A. まずお問い合わせまたはご注文後、算定基礎届に必要な資料をご案内します。年金事務所から届いた書類、4月・5月・6月の給与情報、支払基礎日数が確認できる資料などを確認し、算定基礎届を作成します。その後、内容確認を行い、電子申請などで提出し、審査後の公文書をお送りします。その後、内容確認を行い、電子申請などで提出し、審査後の公文書をお送りします。
A. 算定基礎届のスポット申請代行では、主に年金事務所から届いた算定基礎届の書類、4月・5月・6月に支払った給与情報、対象従業員の情報、支払基礎日数が確認できる資料などが必要になります。会社の状況によって確認資料が異なる場合がありますが、社労士クラウドでは必要な情報を確認しながら、算定基礎届の作成・提出を進めます。
A. 算定基礎届の提出期限は原則7月10日です。期限直前の場合でも、必要資料がそろっていれば対応できる場合があります。ただし、確認事項や修正が発生する可能性があるため、できるだけ早めのご相談をおすすめします。社労士クラウドでは、全国対応・オンライン完結で算定基礎届のスポット申請代行に対応しています。
A. 複雑な仕組みなのため、専門家への相談をお勧めします。手続きの詳細はこちらのページをご覧ください。
A. 7 月、8 月または 9 月の随時改定に該当する場合は、随時改定により決定された標準報酬月額が優先されます。このため、算定基礎届の提出後であっても、7 月、8 月または 9 月の随時改定に該当した場合は、月額変更届を提出してください。
A. 8 月または 9 月の随時改定の要件に該当することが予定されている被保険者について、事業主が申出を行った場合は、算定基礎届の届出を省略することが可能です。
A. 支払基礎日数とは、報酬の支払い対象となった日数となります。このため、1 時間だけの勤務であっても、給与(報酬)の支払い対象となっている場合は、1 日としてカウントし、支払基礎日数に含めることとなります。
A. 6 カ月単位で支給した通勤手当についても、労働者が労働の対象として受けるものに当たるため、報酬月額に含めることとなります。なお、報酬月額に計上する際は、6 月で割って、1 カ月あたりの金額を算出し、各月の報酬月額に含めてください。
A. 被保険者の人事、労務および給与の管理がされている事業所が所在する地域の価額で算定することとなるため、A県の価額で計算してください。
A. 当該月の報酬の給与計算期間の末日における被保険者区分に応じた支払基礎日数の基準により、その月が算定の対象月となるかならないかを判断してください。
A. 当該月の報酬の給与計算期間の末日における被保険者区分に応じた支払基礎日数の基準により、その月が算定の対象月となるかならないかを判断してください。
A. はい。社労士クラウドでは、年度更新のみ、算定基礎届のみ、年度更新と算定基礎届の両方に対応しています。どちらも毎年6月から7月にかけて対応が必要になる手続きのため、まとめて依頼すると資料確認や申請までの流れを進めやすくなります。
ご提供実績
2,000 社突破
全国の個人事業主から法人まで幅広くご活用いただいています
社労士クラウドの年度更新・算定基礎届
スポット申請代行のしくみ

スポット代行ご利用の流れ
まずはこちらからお問合せまたはご注文下さい。
お問い合わせの内容に応じて、ご注文書をお送りいたします。
ご注文確定後、ご請求書が発行されますのでお支払いください。
お支払い頂いた後、最短で申請致します。
審査が完了し、公文書が発行されましたらお送り致します。
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