飲食店ならではの社会保険、こんな理由で判断がつかないままになっていませんか。
個人経営の飲食店だが、社会保険に加入すべきかどうか判断がつかない。
営業時間が長く残業も発生しがちだが、36協定が必要かどうか判断がつかない。
ホールスタッフやキッチンスタッフなど、パート・アルバイトの加入基準が分からない。
顧問社労士がいないので、この手続きだけ飲食業界に詳しい人に任せたい。
個人経営の飲食店の社会保険は、一般的な会社とは仕組みが異なります。
判断を誤ると、あとから修正が難しくなる場合があります。
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専任の社会保険労務士がトータルサポート。
任意適用の判断や36協定の作成など、飲食業界特有の手続きにも対応しています。
業界最安値で、必要な手続きだけ。
4つの手続きは、それぞれ単体でも、組み合わせてもご依頼いただけます。
社会保険 任意適用申請
店舗(事業所)ごとに1回
- 個人経営の飲食店が任意で社会保険に加入するための申請手続き
- 加入すべきかどうかの事前相談から対応
雇用保険加入手続き
対象者1名につき
- スタッフを雇用保険に加入させる手続き
- 週20時間以上かつ31日以上の雇用見込みがある方が対象
資格取得手続き
(ホール・キッチンスタッフ等)
対象者1名につき
- ホール・キッチンスタッフ等を社会保険に加入させる手続き
- 週30時間以上勤務が目安
36協定の作成・届出
店舗ごとに1回
- 営業時間の関係で残業が発生する場合に必要な協定届
- 未提出のまま残業させると罰則の対象に
※記載の金額はすべて税別価格です。初回のお取引は特別割引を適用する場合があります。詳細はお問合せください。
1分で、概算のご依頼費用がわかります。
必要な手続きと人数を選ぶだけで、概算の合計金額をその場で確認できます。
一般の会社とは、仕組みが異なります。
個人経営の飲食店は、社会保険の扱いが一般の法人とは異なります。まずは仕組みを知ることが判断の第一歩です。
| 項目 | 内容 | 手続き先 |
|---|---|---|
| 社会保険の任意適用 | 個人経営の飲食店は法定17業種に当たらない非適用業種のため、現行の制度では従業員数に関わらず任意適用事業所。加入するかどうかは事業主の判断による。なお2029年10月から非適用業種が解消され、常時5人以上の個人事業所は強制適用の対象になる予定(施行時点ですでに存在する事業所は当分の間対象外) | 年金事務所へ任意適用申請 |
| スタッフの雇用保険加入 | ホール・キッチンスタッフ等を雇用保険に加入させる手続き | ハローワークへ資格取得届 |
| スタッフの社会保険加入 | ホール・キッチンスタッフ等を社会保険に加入させる手続き | 年金事務所へ資格取得届 |
| 36協定の届出 | 営業時間の都合で残業をさせる場合に必要な労使協定の届出 | 労働基準監督署へ届出 |
任意適用は一度承認されると、事業所単位での任意脱退には厳格な要件があります。加入前に制度をよく理解した上で判断することをおすすめします。(本表は一般的な制度の説明であり、個別の判断は状況により異なります)
お問合せから申請完了まで、最短ルートで進みます。
ご注文
ご送付
受け取り
まずはこちらからお問合せまたはご注文ください。
お問合せ内容に応じて、ご注文書をお送りいたします。
ご注文確定後、ご請求書が発行されますのでお支払いください。
お支払い確認後、最短で電子申請いたします。
審査が完了し、公文書が発行されましたらお送りいたします。
まずは、お気軽にご相談ください。
店舗の状況をお伺いし、任意適用の判断からスタッフの加入手続きまでご案内します。社会保険労務士が直接対応します。









