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なぜいま「宿日直許可」が注目されるのか?
2024年4月1日以降、5年間の猶予があった医師の業務にも、時間外労働の上限規制が適用されます。
病院側としては、ICTツールの導入やタスクシフティング、変形労働時間制の導入、新たな人員確保など様々な手段で医師の働き方改革を行うことが必要となりますが、長時間労働が常態化する現状では労働時間の上限に収めることは容易ではありません。
「宿日直許可」を正しく活用することで、「宿日直」の許可された時間帯を労働時間にカウントしないことが可能になるため、労働時間の上限に収めながら医師たちが宿直や通常の勤務を遂行することを可能とする手段の一つとして注目されています。
通常の労働時間外に通常の勤務とは異なる業務を行う「当直勤務」には、日中に行われる「日直」と夜間に宿泊して行われる「宿直」の2つの形態がありますが、労働基準法ではこれらの日直と宿直を総称して「宿日直」と呼んでいます。
申請するとどんなメリットがある?
本来業務の終了後などに宿直や日直の勤務を行う場合、当該宿日直勤務が断続的な労働と認められる場合は、行政官庁の許可を受けることにより、労働時間や休憩に関する規定は適用されないこととなります。
医療法第16条で定められている通り、宿直を医師に行わせること自体に、労働基準監督署長による宿日直許可は不要ですが、宿日直許可の取得が出来れば、その許可の範囲で労働基準法上の労働時間規制が適用除外となりますのでこの分は労働時間とカウントされないことや、勤務間インターバルの休息時間として取り扱えるなど、医師の労働時間管理の上で重要な要素となるため、多くの医療機関が宿日直申請を活用、検討していると言われています。
申請するには?
申請書類の作成及び添付書類の準備、その提出、書類の審査及び労働基準監督署による実地調査を経て、許可相当と認められた場合には、許可書が交付されます。
- 労働基準監督署に「申請書」と「添付書類」を提出する
- 労働基準監督官が「実地調査」を実施する
- 許可される場合、「断続的な宿直又は日直勤務許可書」が交付される
・対象労働者の労働条件通知書、雇用契約書の写し
・宿日直勤務に従事する労働者ごとの、一定期間(例えば1か月)の宿直または日直勤務の従事階数がわかるもの(当番表やシフト表)
・宿日直勤務中に行われる業務が発生する頻度、その業務の内容と従事した時間について、一定期間の実績がわかる資料(業務日誌等)
・対象労働者全員の給与一覧及び宿日直手当額計算書
・事業場等を巡回する業務がある場合は、巡回場所全体とその順路を示す図面等
・宿直の場合は宿泊設備の概要がわかるもの
ご自身で手続きを行うこともできますが、対応内容は書類の作成から実地調査対応まで幅広く、申請経験のある顧問社労士やスポット対応可能な社労士に相談をお勧めします。
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よくあるご質問
「宿日直許可申請」について良くあるご質問にお答えします。
- 「宿日直許可申請」とは?(労働基準法第43条)
- 本来業務の終了後などに宿直や日直の勤務を行う場合、当該宿日直勤務が断続的な労働と認められる場合は、行政官庁の許可を受けることにより、労働時間や休憩に関する規定は適用されないこととなります。
- 「宿日直許可申請」の対応期日は?
- 2024年4月1日以降、時間外労働の上限規制が適用されることとなります。
- 「宿日直許可申請」のメリット?
- 宿日直許可の取得が出来れば、その許可の範囲で労働基準法上の労働時間規制が適用除外となりますのでこの分は労働時間とカウントされないことや、勤務間インターバルの休息時間として取り扱えるなど、医師の労働時間管理の上で重要な要素となります。
- 「宿日直許可申請」を対応しないとどうなる?
- 以下のようなデメリットが想定されます。
・「宿日直許可の有無」が医師にとっての働く場所を選ぶ一つの基準となり、不利となる
・許可と異なる勤務態様で宿日直を行ったこと自体に罰則はありませんが、その業務を行った時間は通常の労働時間になるため、労基法上の労働時間等の規制が適用され、これらの規定には罰則があります。
- 「宿日直許可申請」は自分で手続きできる?
- はい、ご自身で手続きを行うこともできます。詳細はこちらのページを参照ください。しかし、申請書類の作成及び添付書類の準備、その提出、書類の審査及び労働基準監督署による実地調査など対応することも多く、顧問社労士やスポットでの社労士相談をお勧めします。
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