LP用

スポットの年度更新・算定基礎届なら社労士クラウド

最短即日3時間
申請可能!

業界最安値の料金!

FEATURES

  • 顧問料0円!すべてスポット(単発)で対応!
  • 他社より安い業界最安値の申請費用。18,000円で申請できます。
  • 他社からの乗り換え多数。社労士クラウドは申請までの早さ、手数料の安さ、実績の多さ、安心できる取引で他社からの乗り換え多数。
  • リピート率96%社労士クラウドはお客様を第一に考えて取引をしているので、
    常に高いリピート率を維持しています。

SERVICE

社労士クラウドのサービス概要

申請スピード最短3時間
申込方法 WEBで完結
(全国対応可)
申請区分年度更新及び算定基礎届
申請費用業界最安値レベルの費用。18,000円(税別)

請求書送付から申請まで、
3ステップで完了!
最短即日で
申請できます。

お申し込みはこちら

STRENGTHS

社労士クラウド6つのポイント

  • 専任バイザー 初めての方にも専任の担当がサポート
  • 顧問料0円 顧問費用がかからず、財布に優しい
  • 土日も対応 土日も対応しているので急な申請でもスムーズ
  • 多数の実績 取引社数2,000社 
  • 労務アドバイス 労働相談 人事コンサルティング
  • 全国対応 電子申請を行っているので24時間対応可能

SYSTEM

「社労士クラウド」のしくみ

顧問料0円
による電子申請で
最短即日で
年度更新・算定基礎届の申請

年度更新・算定基礎届の申請を、もっとスピーディーに、もっと手軽に。

電話番号03-3485-8421

ABOUT US

社労士クラウドとは

年度更新・算定基礎届を
全国最安値レベル
且つ最短即日で
申請することができます。

MERITS

社労士クラウドの
メリットをご紹介

  • 手続きが簡単
  • 労務相談も行うことができる
  • 顧問契約は不要
  • 全国最安値レベル
  • 全国対応

VOICE

社労士クラウド
ご利用者さまの声をご紹介

    • 業種 飲食業
    私たちの飲食店では、繁忙期の年度更新手続きは大変な負担でしたが、社労士クラウドを使うことでそのストレスが一気に軽減されました。特に魅力的なのは、スポット利用が可能であり、必要な時にだけ使用することでコストを最小限に抑えられた点です。さらに、全国最安値という点も大きな魅力です。スタッフの雇用契約や給与計算がスムーズに進行し、業務の効率化に大いに貢献しました。これからも利用を続けたいと思います。
    • 業種 IT企業
    IT企業として年度更新手続きは避けて通れないものの、専門的な知識が必要とされるため、毎回頭を抱えていました。しかし、社労士クラウドを利用することで、その悩みは解消されました。スポット利用が可能で、必要なときだけ利用することでコストを抑えられたのがありがたかったです。また、全国最安値というのも大きな魅力でした。導入後、社員の契約管理や給与計算が格段に効率化され、手続きが迅速になりました。今後も頼りにしています
    • 業種 建設業
    建設業界では年度更新手続きが多くの時間を取られがちですが、社労士クラウドを導入することでその手間が大幅に減りました。スポット利用が可能なので、必要な時にだけ利用し、コストを最小限に抑えることができたのが非常に良かったです。さらに、全国最安値という価格設定も素晴らしいです。手続きがスムーズに進み、労働契約や給与計算のミスも減少しました。社労士クラウドを利用して本当に助かりました。

年度更新及び算定基礎届を、もっとスピーディーに、もっと手軽に。

電話番号03-3485-8421

FLOW

ご利用までの流れ

  • STEP.1 お申込み
  • STEP.2 ご注文書をお送りします。
  • STEP.3 お支払い
  • STEP.4 電子申請
  • STEP.5 公文書の受け取り

Q & A

よくある質問

年度更新のよくある質問

  • Q.「年度更新」とはどのような制度ですか?
    A.労働保険は前払い制度です。そして年度更新の時期に、その前払いをした分について正しい金額で計算をして精算をし、次の年の分についてはまた概算保険料を前払いするという制度です。
  • Q「年度更新」の対応期日はいつですか?
    A.6月1日〜7月10日までの間に、申告書を所轄の労基署や労働局、電子申請などで納付額があれば保険料を納付します。
  • Q.「年度更新」を対応しないとどうなりますか?
    A.以下のようなデメリットが想定されます。
    ・役所が職権で保険料を決定してしまう
    ・しかも延滞金(年率14.6%)が徴収される
    ・銀行から融資を断られる可能性がある
    ・雇用調整助成金が申請できなくなってしまう
    ・労災事故の最大給付額40%相当が徴収される
  • Q.保険料の計算をしたら小数点以下が発生してしまいました。切り捨てですか。切り上げですか
    A.切り捨てになります。ただし、労災保険と雇用保険の算定基礎額が同額の場合は別々に計算して切り捨てるのではなく合計の料率を算定基礎額に乗じ、その後切り捨ててください。
  • Q.申告、納付は日本銀行でしかできないのですか
    A.ほとんどの金融機関(ゆうちょ銀行含む)が日本銀行の歳入代理店になっております。お近くの金融機関で申告、納付をおこなうことができます。
  • Q.一般拠出金とは何ですか
    A.「石綿による健康被害の救済に関する法律」により、石綿(アスベスト)健康被害者の救済費用に充てるため、平成 19 年 4 月 1 日より事業主のみなさまにご負担頂くものです。
  • Q.申告内容について、調査を行うこともあるのでしょうか
    A.毎年、労働局又は労働基準監督署の職員が調査を行っています。また、調査においては、参考として源泉徴収簿等の関係書類も確認することがあります。
    なお、仮に申告額に誤りがあり不足額が判明した場合は、不足額とともに不足額の 10%を追徴金として徴収することとなります。

算定基礎届のよくある質問

  • Q.「算定基礎届」とはどのような手続きですか?
    A.算定基礎届とは、健康保険・介護保険・厚生年金保険の標準報酬月額が、実際の報酬(給与)と大きくかけ離れないように、年に1回、標準報酬月額を見直して(算定)、届出を行うものです。 この標準報酬月額の見直しを、「算定」および「定時決定」といいます。
  • Q「算定基礎届」の対応期日ははいつですか?
    A.算定基礎届の提出期限は7月10日です。
  • Q.算定基礎届」を対応しないとどうなりますか?
    A.以下のようなデメリットが想定されます。
    ・役所が職権で保険料を決定してしまう
    ・年金事務所の調査が入る可能性が高くなる
    ・過去に遡って保険料を徴収される可能性がある
  • Q.算定基礎届と月額変更届(7 月・8 月・9 月改定分)では、どちらの標準報酬月額が優先されますか
    A.7 月、8 月または 9 月の随時改定に該当する場合は、随時改定により決定された標準報酬月額が優先されます。このため、算定基礎届の提出後であっても、7 月、8 月または 9 月の随時改定に該当した場合は、月額変更届を提出してください。
  • Q.8 月または 9 月に随時改定の要件に該当することが予定されている場合、算定基礎届の提出は不要ですか
    A.8 月または 9 月の随時改定の要件に該当することが予定されている被保険者について、事業主が申出を行った場合は、算定基礎届の届出を省略することが可能です。
  • Q.算定の対象となる期間中に、従業員が 1 時間だけ勤務し帰宅した日があった場合(1 時間分の給与支給有)、この日は支払基礎日数に含めますか
    A.支払基礎日数とは、報酬の支払い対象となった日数となります。このため、1 時間だけの勤務であっても、給与(報酬)の支払い対象となっている場合は、1 日としてカウントし、支払基礎日数に含めることとなります。
  • Q.6 カ月単位で従業員に支給した通勤手当は、報酬月額に含めますか
    A.6 カ月単位で支給した通勤手当についても、労働者が労働の対象として受けるものに当たるため、報酬月額に含めることとなります。なお、報酬月額に計上する際は、6 月で割って、1 カ月あたりの金額を算出し、各月の報酬月額に含めてください。
  • Q.月の途中に被保険者区分の変更が行われた場合、算定の対象月はどのように判断すればよいでしょうか
    A.当該月の報酬の給与計算期間の末日における被保険者区分に応じた支払基礎日数の基準により、その月が算定の対象月となるかならないかを判断してください。

APPLICATION

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年度更新

6月1日~7月10日の間に、労働保険料の申告書を作成し、労働基準監督署に届出します。

18,000

※建設業の場合、下請け28,000円、元請け57,200円
※11名以上の場合、10名毎に5,000円加算

※7月以降のご注文は5,000円加算
※今年4月以降に労働保険に新規加入した会社は対象外

算定基礎届

7月1日~7月10日の間に、社会保険の標準報酬月額を作成し、年金事務所に届出します。

18,000

※11名以上の場合、10名毎に5,000円加算

※記載の金額はすべて税別の価格です。

 スポット対応可能な「社労士クラウド」とは?

全国のあらゆる社会保険手続きを顧問契約なしのスポット(単発)で対応するサービスをご提供しています。

顧問料がないのはもちろん、業界最安値レベルの価格設定としています。

「年度更新」「算定基礎届」以外の社会保険手続きもスポットで対応いたします。

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