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顧問契約不要・全国スポット対応

月額変更届の申請、スポットで代行します。

給与が2等級以上変動した際に必要な月額変更届(随時改定)を、社会保険労務士が電子申請でスピーディに代行します。お急ぎの場合は特急申請にも対応します。

30秒でスピード申請。お急ぎの場合は特急申請オプションもご用意しています。

業界最安値
全国オンライン対応
累計3,500社超のサポート実績
顧問契約不要・スポットのみでOK
社会保険労務士が直接対応
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社会保険労務士が直接対応
こんなお悩み、抱えていませんか

月額変更届、こんな理由で後回しになっていませんか。

従業員の給与が変わったが、月額変更届が必要かどうかの判断がつかない。

2等級以上の変動・支払基礎日数など、随時改定の条件が複雑でよくわからない。

いつから新しい保険料が適用されるのか、給与計算に反映するタイミングが不安。

顧問社労士と契約するほどではないが、この手続きだけプロに任せたい。

月額変更届を提出せず放置すると、
実際の給与と標準報酬月額にズレが生じ、あとで是正が必要になります。

6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金 保険料の過不足で従業員に不利益 年金記録の誤りにつながるリスク
選ばれる理由

社労士クラウド5つの特徴

01

顧問料0円!全国対応。

顧問契約不要ですべてスポット(単発)で対応!

02

他社より圧倒的に安い業界最安値の申請費用。

5,500円で申請できます。

03

他社からの乗り換え多数。

申請までの早さ、手数料の安さ、実績の多さ、安心できる取引で他社からの乗り換え多数。

04

リピート率96%。

お客様を第一に考えて取引をしているので、常に高いリピート率を維持しています。

05

専任の社会保険労務士がトータルサポート。

月額変更届のみならず、年度更新や算定基礎届、労働相談も行っています。

料金

業界最安値で、月額変更届の申請を。

通常の申請に加えて、お急ぎの方向けの特急申請オプションもご用意しています。

SERVICE 01

月額変更届
(随時改定)

¥5,500/名

対象者1名につき

  • 給与が2等級以上変動した際の標準報酬月額の改定届
  • 年金事務所へ提出
SERVICE 02

特急申請サービス
(オプション)

¥6,800

お申し込みごとに1回

  • 緊急性の高い手続きを最優先で進める特急対応
  • 月額変更届の申請とあわせてご依頼いただけます

※記載の金額はすべて税別価格です。初回のお取引は特別割引を適用する場合があります。詳細はお問合せください。

料金シミュレーター

1分で、概算のご依頼費用がわかります。

人数と特急申請の要否を選ぶだけで、概算の合計金額をその場で確認できます。

診断結果
合計 ¥0

実際の料金は、貴社の状況によって多少変動する可能性があります。正式な見積もりはお問合せ後にご提示します。

月額変更届(随時改定)とは

3つの条件を満たすと、標準報酬月額の見直しが必要です。

月額変更届とは、正式名称「健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届」の略称です。給与(標準報酬月額)が大幅に変動した際に行う「随時改定」の手続きに使用します。年に1度の定時決定(7月申請)を待たずに、標準報酬月額を見直す仕組みです。

随時改定の条件内容
① 固定的賃金の変動昇給・降給による基本給の変更、単価の変更、家族手当や役職手当など固定で支給される手当の追加・変更・廃止
② 支払基礎日数17日以上変動月以降、引き続き3ヶ月とも支払基礎日数が17日以上(短時間労働者は11日以上)
③ 2等級以上の差変動前の標準報酬月額と、変動後3ヶ月間の給与平均による標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じること

3つの条件をすべて満たすと随時改定の対象となり、報酬の変動があった月から数えて4ヶ月目から新しい標準報酬月額が適用されます。届出をしないままにしておくと、実際の給与と標準報酬月額にズレが生じ、あとで保険料の是正が必要になることがあります。

ご利用の流れ

お問合せから申請完了まで、最短ルートで進みます。

1
お問合せ・
ご注文
2
ご注文書の
ご送付
3
お支払い
4
電子申請
5
公文書の
受け取り
STEP 01 お問合せ・ご注文

まずはこちらからお問合せまたはご注文ください。

STEP 02 ご注文書のご送付

お問合せ内容に応じて、ご注文書をお送りいたします。

STEP 03 お支払い

ご注文確定後、ご請求書が発行されますのでお支払いください。

STEP 04 電子申請

お支払い確認後、最短で電子申請いたします。

STEP 05 公文書の受け取り

審査が完了し、公文書が発行されましたらお送りいたします。

まずは、お気軽にご相談ください。

給与変動の状況をお伺いし、月額変更届が必要かどうかご案内します。社会保険労務士が直接対応します。

    必須法人/個人事業主

    必須会社名/屋号

    必須お名前

    必須会社が既に加入している保険(複数回答可)

    必須お電話番号

    必須メールアドレス

    必須ご希望の連絡方法

    必須具体的なご相談内容

    よくある質問

    よくいただくご質問

    休職して給与が変わった場合も、月額変更届は必要ですか?
    休職による休職給を受けた場合は、固定的賃金の変動には該当しないため、随時改定の対象とはなりません。
    一時帰休(レイオフ)で休業手当を支払っている場合はどうなりますか?
    一時帰休のため、継続して3ヶ月を超えて通常より低額の休業手当等が支払われた場合は、固定的賃金の変動とみなされ、随時改定の対象となります。一時帰休が解消され、通常の報酬が3ヶ月を超えて継続した場合も同様です。
    どのような場合は随時改定の対象になりませんか?
    固定的賃金は上がったが非固定的賃金(残業代等)が減り、平均額が下がって2等級以上の差が生じた場合や、逆に固定的賃金は下がったが非固定的賃金が増えて平均額が上がった場合などは、随時改定の対象外です。
    標準報酬月額表の一番下の等級でも、随時改定の対象になりますか?
    標準報酬月額等級表の上限・下限にあたる等級変更の場合は、2等級以上の変更がなくても随時改定の対象となります。
    健康保険組合に加入している場合はどうすればいいですか?
    健康保険組合に加入している場合、届出の詳細については加入している健康保険組合にご確認ください。当サービスでも組合の要件に応じて対応いたします。
    月額変更届を提出後、いつから新しい保険料が適用されますか?
    報酬の変動があった月から数えて4ヶ月目から新しい標準報酬月額が適用されます。社会保険料は翌月納付のため、実際に改定後の保険料が給与から控除されるのは、変動月から5ヶ月目(または事業所の控除方法により4ヶ月目)が目安です。
    顧問契約は必要ですか?
    不要です。顧問契約なしで、必要な手続きだけをスポット(単発)でご依頼いただけます。
    お客様の声

    ご利用者様の声をいくつかご紹介します。

    起業したばかりの私にはピッタリ

    クレヨン株式会社 清水太海 様 (飲食業)

    ご利用サービス

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    現在の会社に最適な就業規則を作れました!

    株式会社羽馬 梅崎努 様 (飲食業)

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    キャリアアップ助成金の申請では大変助かりました

    株式会社エスアイシー 穂坂匡 様 (金融保険業)

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    便利だったのでスポットから顧問契約に変更しました!

    株式会社R.Agent 山田慎吾 様 (不動産業)

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    お陰様で人事系の仕事を一任することができました

    有限会社倉本水産 光内大輔 様 (水産業)

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    従業員の福利厚生や社会保険手続きのために

    株式会社湘南ロードサービス 荒井敬之 様 (自動車業)

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    単発の手続きでスピードもとっても早い!

    株式会社POALE 中村杏子 様 (エステサロン)

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    年に1回のこの手続きは毎年スポットで

    株式会社パルフェ 草ケ谷仁康 様 (不動産業)

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    会社立ち上げの社保手続きをまるっとお任せ

    株式会社アキレスセキュリティ  野村俊輔様 (システムエンジニアリングサービスの提供)

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    当サービスは、社会保険労務士法に基づく国家資格保有者(社会保険労務士登録番号 第13200257号)が提供する民間の社会保険手続きサポートサービスです。行政機関または政府認定事業者ではありません。「累計3,500社超」は運営元である社労士クラウドの社会保険手続きサポート実績です。本ページは、月額変更届(随時改定)の申請手続きに関する一般的なご案内を目的としたものであり、個別の法的助言を保証するものではありません。詳細は専門家にご相談ください。