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こんなお悩み、抱えていませんか
初めての労働保険手続き、こんな理由で後回しになっていませんか。
初めて従業員を雇用したが、労働保険関連で何をすればいいのか分からない。
労働保険の新規適用の後、概算保険料の申告も必要だと聞いて対応しきれていない。
残業をさせる予定があるが、36協定が必要かどうか判断がつかない。
顧問社労士がいないので、この手続きだけプロに任せたい。
労働保険関連の手続きは期限のあるものが多く、
対応が遅れると罰則や追徴金の対象になることがあります。
選ばれる理由
社労士クラウド5つの特徴
01
顧問料0円!全国対応。
顧問契約不要ですべてスポット(単発)で対応!
02
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5,000円から申請できます。
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専任の社会保険労務士がトータルサポート。
労働保険のみならず、社会保険や労働相談も行っています。
料金
業界最安値で、必要な手続きだけ。
7つの手続きは、それぞれ単体でも、組み合わせてもご依頼いただけます。
SERVICE 01
適用事業報告
¥5,000
会社ごとに1回
- 従業員の雇用時に労働基準監督署へ提出する届出
- 遅滞なく提出することが求められます
SERVICE 02
労働保険新規適用届
¥25,800
会社ごとに1回
- 会社を初めて労働保険(労災保険・雇用保険)に加入させる手続き
- 労災保険は従業員を1人でも雇用すれば強制加入
SERVICE 03
労働保険概算保険料申告書
¥18,000
会社ごとに1回
- 労働保険新規適用後、その年度分の保険料を概算で申告
- 新規適用から50日以内が期限
SERVICE 04
36協定の作成・届出
(残業がある場合)
¥7,800
会社ごとに1回
- 従業員に残業させる場合に必要な協定届
- 未提出のまま残業させると罰則の対象に
SERVICE 05
雇用契約書の作成
(オプション)
¥16,800
1名分
- 期間・時間・休日・賃金等を明示した雇用契約書を作成
- 未明示の場合は30万円以下の罰金の対象に
SERVICE 06
雇用保険加入手続き
(オプション)
¥2,700/名
対象者1名につき
- 従業員を雇用保険に加入させる資格取得届
- 週20時間以上働く方が対象
SERVICE 07
社会保険加入手続き
(オプション)
¥2,700/名
対象者1名につき
- 従業員を健康保険・厚生年金保険に加入させる資格取得届
- 週30時間以上働く方が対象
※記載の金額はすべて税別価格です。初回のお取引は特別割引を適用する場合があります。詳細はお問合せください。
料金シミュレーター
1分で、概算のご依頼費用がわかります。
必要な手続きを選ぶだけで、概算の合計金額をその場で確認できます。
初めて従業員を雇用した時の手続きとは
労働保険まわりだけで、これだけの手続きが必要です。
従業員を1名でも雇用すると、会社には期限内に届け出るべき手続きがいくつも発生します。
| 手続き | 内容 | 提出期限 |
|---|---|---|
| 適用事業報告 | 従業員を雇用したことを労働基準監督署に報告する届出 | 遅滞なく・労働基準監督署へ |
| 労働保険新規適用届 | 会社を初めて労働保険(労災・雇用保険)に加入させる手続き | 従業員雇用日の翌日から10日以内・労働基準監督署へ |
| 労働保険概算保険料申告書 | 新規適用後、その年度分の労働保険料を概算で申告・納付 | 新規適用から50日以内・労働基準監督署へ |
| 36協定の作成・届出 | 従業員に残業をさせる場合に必要な労使協定の届出 | 残業をさせる前・労働基準監督署へ |
| 雇用契約書の作成 | 期間・時間・休日・賃金等を明示した契約書の作成 | 雇入れ時・書面での明示が必須 |
| 雇用保険の加入手続き | 雇用保険に加入させる資格取得届 | 資格取得日の翌月10日まで・ハローワークへ |
| 社会保険の加入手続き | 健康保険・厚生年金保険に加入させる資格取得届 | 対象事実発生から5日以内・年金事務所へ |
労災保険は従業員を1名でも雇用すれば強制加入となります。36協定は残業をさせる予定がある場合のみ必要ですが、未提出のまま残業させると罰則の対象になることがあります。
ご利用の流れ
お問合せから申請完了まで、最短ルートで進みます。
1
お問合せ・
ご注文
ご注文
2
ご注文書の
ご送付
ご送付
3
お支払い
4
電子申請
5
公文書の
受け取り
受け取り
STEP 01
お問合せ・ご注文
まずはこちらからお問合せまたはご注文ください。
STEP 02
ご注文書のご送付
お問合せ内容に応じて、ご注文書をお送りいたします。
STEP 03
お支払い
ご注文確定後、ご請求書が発行されますのでお支払いください。
STEP 04
電子申請
お支払い確認後、最短で電子申請いたします。
STEP 05
公文書の受け取り
審査が完了し、公文書が発行されましたらお送りいたします。
よくある質問
よくいただくご質問
労働保険とは何ですか?
労働保険とは、労災保険(労働者災害補償保険)と雇用保険を合わせた総称です。従業員(パート・アルバイトを含む)を1名でも雇用すれば、原則として加入義務が生じます。
適用事業報告とは何ですか?いつまでに提出する必要がありますか?
従業員を雇用したことを労働基準監督署に報告する届出です。法律上明確な期限は定められていませんが、「遅滞なく」提出することが求められています。
労働保険の新規適用の後、何をすればいいですか?
新規適用届を提出すると、原則としてその年度分の労働保険料を概算で申告・納付する「概算保険料申告書」の提出が必要になります。新規適用から50日以内が期限です。
36協定を提出せずに残業させるとどうなりますか?
36協定を届け出ずに従業員に残業をさせることは違法です。6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金という刑事罰の対象となることがあります。
36協定は毎年提出が必要ですか?
協定書に定めた有効期間内は再提出不要ですが、一般的には1年ごとに見直し・再締結・再届出をするケースが多いです。
手続きをまとめて依頼できますか?
はい、まとめてご依頼いただけます。また、必要な手続きだけを単体でご依頼いただくことも可能です。
雇用契約書は必ず作成しないといけませんか?
従業員を雇入れる際は、期間・時間・休日・賃金等の労働条件を書面で明示することが法律で義務づけられています。明示しない場合、30万円以下の罰金の対象となることがあります。
顧問契約は必要ですか?
不要です。顧問契約なしで、必要な手続きだけをスポット(単発)でご依頼いただけます。
対応しているエリアを教えてください。
オンラインでのご相談・お手続きが中心のため、全国どこからでもご依頼いただけます。
お客様の声
ご利用者様の声をいくつかご紹介します。
当サービスは、社会保険労務士法に基づく国家資格保有者(社会保険労務士登録番号 第13200257号)が提供する民間の労働保険手続きサポートサービスです。行政機関または政府認定事業者ではありません。「累計3,500社超」は運営元である社労士クラウドの社会保険手続きサポート実績です。本ページは、初めて従業員を雇用した際の労働保険手続きに関する一般的なご案内を目的としたものであり、個別の法的助言を保証するものではありません。詳細は専門家にご相談ください。









