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出産手当金とは?
被保険者が出産のために仕事を休み、その間の給与を受けられないときに支給される給付金です。「出産手当金支給申請書」に事業主と医師等の証明を受け、協会けんぽに提出する必要があります。

出産手当金のよくある質問
A. 出産手当金は出産日(出産が予定日より後になった場合は、出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日の翌日以降56日までの範囲内で、会社を休み給与の支払いがなかった期間を対象としてお支払いします。
A. 【支給開始日の以前12ヶ月間の各標準報酬月額を平均した額】÷30日×(2/3)が支給されます。おおよそ給与の3分の2の額です。
A. 遅れた期間についても支給対象となります。
A. 出産日は産前期間に入ります。
A. 出産手当金は、産前分、産後分など複数回に分けて申請することも可能です。ただし、事業主の証明欄については、毎回証明が必要です。なお、医師または助産師の証明欄は1回目の申請が出産後であり、証明によって出産日等が確認できたときは、2回目以降の申請書への証明は省略可能になります。
A. ほとんどの金融機関(ゆうちょ銀行含む)が日本銀行の歳入代理店になっております。お近くの金融機関で申告、納付をおこなうことができます。
A.次の2点を満たしている場合に退職後も引き続き、出産手当金の支給を受けることができます。被保険者の資格を喪失をした日の前日(退職日)までに継続して1年以上の被保険者期間(健康保険任意継続の被保険者期間を除く)があること。資格喪失時に出産手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていること。
育児休業給付金とは?
原則として、雇用保険の被保険者が1歳未満の子を養育する目的で育児休業を取得した際に受け取れる手当のことです。産前産後休業の時は、出産手当金。その後に育児休業に入る場合は育児休業給付金を申請することになります。社会保険料も免除されます。

育児休業給付金のよくある質問
A. 雇用保険の被保険者が1歳未満の子を養育する目的で育児休業を取得した際に受け取れる手当のことです。
A. 1歳未満の子を養育するために、育児休業を取得した被保険者であること。 2. 育児休業を開始した日前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合は就業した時間数が80時間以上の)月が12か月以上あること。
A. 育休前の月収が約20万円の場合は? 支給額は月額約13万円となります。
A. 社会保険は毎月の給与から保険料が控除されますが、育児休業期間中は免除されます。
A. 産後休業から引き続いて育児休業を取得した女性の場合は、出産日から起算して58日目となります。また、男性も育児休業給付金の対象となります。
A. その就業が、臨時・一時的であって、就業後も育児休業をすることが明らかであれば、職場復帰とはせず、支給要件を満たせば支給対象となります。なお、就業した場合、1支給単位期間において、就業している日数が10日(10日を超える場合は、就業している時間が80時間)以下であることが必要です。この就業した日数・時間は、在職中の事業所以外で就業した分も含まれます。
A. 育児休業給付の申請手続は、原則として、事業主を経由して行う必要があります。ただし、被保険者本人が希望する場合は、本人が申請手続を行うことも可能です。
A. 育児休業給付金支給決定通知書を確認して下さい。概ね支給決定日から1週間程度で指定いただいた口座に振込がされます。
A. 課税の対象となりません。
A. 事業主から賃金が支払われた場合は、雇用保険料の負担が必要です。
A. 産後休業から引き続いて育児休業を取得した女性の場合は、出産日から起算して58日目となります。また、男性も育児休業給付金の対象となります。
A. 出生時育児休業給付金の支給は28日間が限度のため、28日分のみの支給となり、28日間を超える分については、支給されません。なお、29日目以降に取得した出生時育児休業について、被保険者と事業主との間で育児休業に振り替える旨合意すれば、育児休業給付金として別途支給申請することもできます。
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