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社会保険・雇用保険の加入手続きとは?
社会保険の加入手続きとは?
社会保険の加入手続きは、対象となる事実の発生から5日以内におこなう必要があります。 多くの場合は入社日になりますが、遡及して加入することも可能です。社会保険に加入するメリットとして、健康保険及び厚生年金に加入できます。健康保険により、病院での診療費が原則3割負担になります。
また、出産手当金など、出産に関する経済的支援が受けられたり、将来の年金が増えることになります。また、何より社会保険料は会社が保険料を半分もってくれます。
被扶養者異動届とは?
被扶養者異動届を提出して家族を健康保険に加入させると、保険料の負担なしで医療保障を受けられるなど、経済的・制度的なメリットがあります。被扶養者は保険料を支払う必要がなく、被保険者(扶養者)の保険料のみで保障を受けられます。所得税・住民税の控除対象にもなり、家計全体の負担軽減につながります。
雇用保険の加入手続きとは?
雇用保険の加入手続き(雇用保険被保険者資格取得届)は、被保険者となった日の属する月の翌月10日までに行う必要があります。 また、従業員を雇用した場合は36協定も忘れずに提出しましょう。雇用保険に加入することで、失業時や育児・介護休業中に給付金を受けられ、生活の安定と再就職支援が得られます。職業訓練や教育訓練給付もあり、スキルアップにも活用できます。
その他育児休業給付金や失業保険など、様々な給付を受けることができるようになります。
社会保険加入手続きのよくある質問
A. 入社日にて厚生年金の被保険者資格を取得することとなります。保険料は月単位で計算しますので、資格取得した月の保険料から支払う必要があります。
保険料は、会社が被保険者に支払う給与から被保険者負担分を直接控除し、会社負担分と合わせて翌月末までに国に納めますので、個人で納める必要はありません。
A. パートタイマーであっても事業所と常用的使用関係にある場合は、被保険者になります。なお、加入する手続きは、事業主が行います。
パートタイマー・アルバイト等が被保険者の対象になるか否かの判断は、同じ事業所で同様の業務に従事する一般社員の所定労働時間および所定労働日数を基準に判断することとなります。
A. 健康保険および厚生年金保険は、「事業所に使用される者」を被保険者とすることとされています。個人事業所の事業主およびその家族については、通常、「事業所に使用される者」に該当しないため、被保険者にはなりません。
A. 【支給開始日 (※1)の以前12ヶ月間の標準報酬月額を平均した額】÷ 30日 ×2/3です。
A. 雇用保険においては、労働者を雇用する事業は、その業種、規模等を問わず、すべて適用事業であり、当然に雇用保険の適用を受け、また、適用事業に雇用される労働者は雇用保険の被保険者となります
A. 雇用保険(基本手当)は、失業された方が安定した生活を送りつつ、1日も早く就職していただくために給付するものですが、雇用保険(基本手当)は、退職すれば必ず受けられる保険ではなく、一定の受給要件を満たした場合にのみ受給することができます。
A. 雇用保険(基本手当)を受給できる期間は、原則として離職日の翌日から1年間です。
A. いいえ、被扶養者本人には保険料の負担はありません。被保険者(扶養者)の保険料に含まれているため、追加負担なく医療保障を受けられます。
A. はい、認定後に資格確認証が発行されれば、すぐに医療機関で使用できます。ただし、申請から発行までに数日〜1週間程度かかることがあります。
A. 年間収入が130万円(60歳以上や障害者は180万円)を超えると扶養資格を失うため、速やかに「被扶養者異動届(削除)」を提出する必要があります。
A. 原則として同居が必要ですが、仕送りなどで生計維持関係が証明できれば、別居でも認定される場合があります。証明書類の提出が求められます。
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