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キャリアアップ助成金とは?
従業員を契約社員から正社員にしながら、様々な条件をクリアすることで「1名につき80万円(初回100万円)」受給できる助成金です。令和7年は新たに正社員転換制度の導入に取り組む事業主に20万円を加算します。


キャリアアップ助成金の流れ
・就業規則の作成(キャリアアップ助成金のルールに沿った就業規則である必要がございます。)
・契約社員の雇用
・キャリアアップ計画の提出(正社員化する前に提出する必要がございます。)
・契約社員の雇用契約書の作成
・契約社員を正社員にし、最低でも6ヵ月雇用します。
・支給申請には正社員の期間が6か月必要です。
・契約社員を正社員にキャリアアップしてもらいます。
※正社員にしてからは、賞与を支払うこととなり、契約社員時と比べ、「基本給」が5%以上、上がっていて、5万円以上の賞与が支払われている必要があります。
・正社員の雇用契約書の作成
・契約社員と正社員期間合計1年分の賃金台帳や出勤簿、雇用契約書を揃え、入社から1年後に支給申請を行います。
支給金額は第一期目40万円となります。
・支給申請(第1回目)から半年後に、契約社員と正社員期間合計1年分の賃金台帳や出勤簿、雇用契約書を揃え、支給申請を行います。
支給金額は第二期目40万円となります。
キャリアアップ助成金のよくある質問
A. その事業所に雇用されている方の中で、有期雇用労働者等のキャリアアップに取り組む者として必要な知識及び経験を有していると認められる方、もしくは事業主や役員がキャリアアップ管理者になることができます。
A. 可能です。
A. 厳しいです。勤怠管理や賃金台帳、割増賃金の支払い管理、就業規則や賞与の整合性等々、確認する必要があります。
A. 毎年昇給する訳では無く、賃金の据え置きや降給の可能性があることを規定している場合は、就業規則等に客観的な昇給基準等の規定が必要です。
A. この要件における「昇給」について、その実施時期が「随時」となっていることのみをもって不支給となることはありませんが、賃金据え置きや降給の可能性がない場合であっても、客観的な昇給基準等を設けることが望ましいものです。
A. 支給の有無が会社の業績に依存している「決算賞与」のように、原則として支給することが明瞭でない賞与のみを適用している場合は、正社員定義を満たす賞与の要件には該当しません。なお、賞与については、一般的に労働者の勤務成績に応じて定期又は臨時に算定、支給される手当(いわゆるボーナス)を指します。
A. キャリアアップ管理者は、雇用保険適用事業所ごとに設置する必要があることから、複数の適用事業所のキャリアアップ管理者を兼ねることはできません。複数事業所で兼務していた場合には、いずれか一方のみが有効となります。
A. それぞれの雇用保険適用事業所でキャリアアップ管理者を設置する必要があることから、事業主であっても一つの事業所のみでしかキャリアアップ管理者になることはできません。
A. 支給時期等を記載できない場合は、支給の原則性及び記載できないことに対しての合理的な説明を求める場合があります。その上で、原則として支給することが確認できない場合は、正社員定義の「賞与」には該当しません。
A. 有期雇用労働者を正規雇用労働者に転換する 場合は、就業規則等上に「契約期間の定め」が必要です。この定めがない場合は、雇用契約書上で有期雇用労働者であっても、無期雇用労働者と見なします。
A. その場合は、「賃金の額または計算方法が正社員と異なる就業規則」の適用を受けていることが確認できないため、支給対象外となります。
A. 該当します。ただし、就業規則等の規定に差があったとしても、適用の実態として転換前後で対象労働者の賃金条件に一切の差が生じていないような場合は、当該規定の適用を受けていた確認ができず、支給対象とはなりません。
A. 原則として、固定残業代の相違では、賃金の計算方法が異なるとはいえませんが、実際に見込まれる時間外労働時間と比較して固定残業時間を著しく多く設定している場合は実質的な差が生じることが見込まれ、処遇改善が図られると見做せる場合がありますので、ご相談ください。
A. 有期雇用労働者等であっても、Q-1の回答のようなキャリアアップ管理者としての適格性を満たす方であれば、キャリアアップ管理者になることができます。
A. キャリアアップ管理者はキャリアアップの取組を実施する雇用保険適用事業所において雇用されている労働者である必要があり、社外の方はキャリアアップ管理者にはなれません。また、事業主の配偶者等の親族であっても、役員または雇用されている労働者でなければキャリアアップ管理者になることはできません。
A. 必ずしも労働組合や労働者の過半数を代表するものでなくとも構いませんが、労働者代表は適用事業所単位における非正規雇用労働者も含む全ての労働者の代表である必要があります。
A. 例えば、5年のキャリアアップ計画期間が令和5年6月30日で満了を迎える事業所が、令和5年7月1日付けで正社員転換を実施する場合、令和5年7月1日を計画期間の始期とする新たなキャリアアップ計画の認定を受ける必要があります。この場合、提出日が旧計画期間の終期より前であったとしても、取組予定日が近く、キャリアアップ計画期間の重複がなければ、新たな計画書としてご提出いただくことも可能です
A. キャリアアップ計画書(又は変更届)において実施を計画していたコースの中で、結果として異なる取組となってしまった場合には支給対象となりますが、そもそもコースとして実施を計画していなかった取組については、支給対象外となります。
A. 支給申請日において対象者が離職している場合は、助成金は支給されません。
A. キャリアアップ助成金の対象となる正社員に適用されるべき労働条件「長期雇用を前提とした待遇が正社員に適用されていること」を要件化したものです。具体的には、就業規則又は労働協約(以下「就業規則等」)に基づき、以下のいずれもが、申請事業所の正社員に適用されていることを要件としています。①賞与または退職金の制度 のいずれか1制度以上②昇給
A. 「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」が正社員に適用されることが明示的に分かるように就業規則等へ規定している必要があります。
A. 正社員に適用される就業規則等に「賞与または退職金制度」かつ「昇給」の規定を確認することができれば、支給対象となり得ます。ただし、就業規則等に沿った運用がなされていない場合(例:6月に賞与支給と規定されているが、当該月に支給されていない等)、必要に応じて合理的な説明を求める場合があります。
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