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36協定の申請
労働者に時間外労働や休日労働をさせる際に届け出が必要です。
違反した場合には、罰則(6か⽉以下の懲役または30万円以下の罰⾦)が科されるおそれがありますのでご注意ください.
5,800円
※記載の金額はすべて税別の価格です。
36協定とは?
労働者に、法定労働時間を超えて、または法定休日に労働を行わせるには、それがたとえまれであっても、労働者の過半数で組織する労働組合(労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する労働者)との書面による協定(36「さぶろく」協定)を締結し、これを所轄労働基準監督署に届け出なければなりません。

使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間、1日について8時間を超えて、労働させることができません。これを法定労働時間といいます。
休憩時間については、1日の労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間、労働時間の途中に一斉に与える必要があります。
休日は、毎週少なくとも1日は与えなければなりません。ただし、4週間を通じて4日以上の休日を与える場合はこの限りではありません。これを法定休日といいます。 なお、休日とは、労働契約において労働の義務が無い日のことであって、労働契約上で労働の義務はあるものの、事由により使用者が労働の義務を免除する「休暇」とは異なります。
時間外労働等に設けられた上限規制
法定の労働時間を超えた時間外労働や休日労働が1箇月においておおむね45時間を超えて長くなるほど業務と脳・心臓疾患の発症との関連性が徐々に強まることから、働き方改革に関連して、法定労働時間を超える「時間外労働時間」や「時間外労働と休日労働の合計時間」に上限が設けられています。
上限1
時間外労働の上限は原則として月45時間・年360時間です。これを「限度時間」といい、臨時的な特別の事情がなければ限度時間を超えることはできません。
上限2
臨時的な特別の事情があって限度時間を超えることを労使が合意する場合でも、次の時間数を守らなければなりません。
①時間外労働は、年720時間まで
②時間外労働と休日労働の合計は、月100時間未満
③時間外労働と休日労働の合計は、 2箇月平均、3箇月平均、4箇月平均、5箇月平均、6箇月平均のすべてが80時間以内 さらに、月の「限度時間45時間」を超えることができるのは、年6回まで
36協定のよくある質問
A. 36協定締結の際は、その都度、当該事業場に使用されるすべての労働者(パートやアルバイト等も含む)の過半数で組織する労働組合(過半数組合)がある場合はその労働組合、過半数組合がない場合は、すべての労働者の過半数を代表する者(過半数代表者)と協定しなければなりません。
A. 管理監督者でないこと。36協定を締結するための過半数代表者を選出することを明らかにした上で、投票、挙手等の方法で選出すること。使用者の意向に基づいて選出された者でないことです。
A. 時間外労働と休⽇労働の合計時間について2〜6か⽉の平均で80時間以内とする規制については、36協定の対象期間にかかわらず計算する必要があります。なお、上限規制が適用される前の36協定の対象期間については計算する必要はありません。
A. 時間外労働の上限規制は、労働基準法に定める法定労働時間を超える時間について上限を設けるものです。法定労働時間は、原則として1⽇8時間・1週40時間と決められていますが、変形労働時間制やフレックスタイム制を導入した場合には、原則とは異なる計算をすることとなります。⼀方、労働安全衛⽣法に定める医師による⾯接指導の要件は、労働時間の状況が1週間当たり40時間を超える時間が80時間を超えた労働者で本⼈の申出があった場合となっており、これは変形労働時間制やフレックスタイム制を導入した場合でも変わりません。
A. 労働基準法においては、時間外労働を⾏わせるためには、36協定の締結・届出が必要です。したがって、36協定を締結せずに時間外労働をさせた場合や、36協定で定めた時間を超えて時間外労働をさせた場合には、労働基準法第32条違反となります(6箇⽉以下の懲役⼜は30万円以下の罰⾦)。今回の法改正では、この36協定で定める時間数について、上限が設けられました。また、36協定で定めた時間数にかかわらず、時間外労働と休⽇労働の合計時間が⽉100時間以上となった場合時間外労働と休⽇労働の合計時間について、2〜6か⽉の平均のいずれかが80時間を超えた場合には、労働基準法第36条第6項違反となります。(6箇⽉以下の懲役⼜は30万円以下の罰⾦)
A. こちらをご参照くださいませ。
A. 労働者数にかかわりなく時間外労働・休日労働を行わせるのであれば必要です。就業規則と異なり、時間外労働または休日労働を行わせるのであれば、事業場の規模にかかわらず(例えば、労働者が1人のみの事業場であっても)、36協定を締結・届出することが必要です。
A. 管理監督者は、労働者であることから、当然、算入します。
A. 有効期間は、最も短い場合でも「1年間」となります。また、「1年間」とすることが望ましいとされています。
A. 36協定は、有効期間を過ぎると効力が失われますので時間外労働・休日労働を全く行わせない場合を除き毎年、届出が必要となります。
A. 所轄労働基準監督署に届出された時点から効力が発生します。社内にて・「発動手続に関する記録」と・「健康・福祉確保措置の実施状況」の記録を作成して保存する必要があります。
A. 原則、対象期間の途中で、起算日を変更することはできません。
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