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就業規則のよくある質問
A. 就業規則とは、企業と従業員が守るべき雇用に関するルールをまとめた書面です。労働基準法では、常時10人以上の従業員を雇用している企業に作成が義務付けられています。
A. 就業規則には、有効期間の定めを置く必要はありません。
A. 就業規則の変更は、企業が勝手に行うことはできません。 就業規則は、その作成と労働基準監督署への届け出が義務付けられていると書きましたが、変更の場合も同様に労働基準監督署へ届け出なくてはなりません。 また、就業規則制定・変更の場合には「就業規則(変更)届」と「意見書」を提出しなければなりません。
A. 労働基準法第120条により、就業規則の作成及び届出を行わなかった場合は30万円以下の罰金が課されます。 また就業規則は、労働基準法第92条により法令や労働協約に反してはならないとされています。
A. 法定労働時間とは、労働基準法で定められた労働時間の限度で、原則として1日8時間、1週間に40時間以内です。
A. 所定労働時間は企業が定める労働時間、法定労働時間は労働基準法で定める労働時間の上限です。
A. 変形労働時間制とは、繁忙期の所定労働時間を長くする代わりに、閑散期の所定労働時間を短くするといったように、業務の繁閑や特殊性に応じて、労使が工夫しながら労働時間の配分等を行い、これによって全体としての労働時間の短縮を図ろうとするものです。
A. 会社が従業員を解雇する場合は、少なくとも30日前に解雇の予告をすることが、労働基準法第20条1項で義務付けられています。 解雇の予告をしない場合は、解雇予告手当として30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません(労働基準法第20条1項)。
A. できません。
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