就業規則のスポット作成代行サービス

社労士クラウド 5つ特徴

顧問料0円!全国対応。
顧問契約不要ですべてスポット(単発)で対応!

他社より圧倒的に安い業界最安値の申請費用。
18,000円で申請できます

他社からの乗り換え多数
申請までの早さ、手数料の安さ、実績の多さ、安心できる取引で他社からの乗り換え多数。

リピート率96%。お客様を第一に考えて取引をしているので、常に高いリピート率を維持しています。

専任の社会保険労務士がトータルサポート。年度更新や算定基礎届のみならず、労働相談も行っています。

業界最安値スポット料金設定

就業規則の作成

10人以上の従業員を雇用する際に作成及び届け出が必要です。

違反した場合には、罰則(30万円以下の罰⾦)が科されるおそれがありますのでご注意ください.

79,800

※記載の金額はすべて税別の価格です。

就業規則のよくある質問

A. 就業規則とは、企業と従業員が守るべき雇用に関するルールをまとめた書面です。労働基準法では、常時10人以上の従業員を雇用している企業に作成が義務付けられています。

A. 就業規則には、有効期間の定めを置く必要はありません

A. 就業規則の変更は、企業が勝手に行うことはできません。 就業規則は、その作成と労働基準監督署への届け出が義務付けられていると書きましたが、変更の場合も同様に労働基準監督署へ届け出なくてはなりません。 また、就業規則制定・変更の場合には「就業規則(変更)届」と「意見書」を提出しなければなりません

A. 労働基準法第120条により、就業規則の作成及び届出を行わなかった場合は30万円以下の罰金が課されます。 また就業規則は、労働基準法第92条により法令や労働協約に反してはならないとされています。

A. 法定労働時間とは、労働基準法で定められた労働時間の限度で、原則として1日8時間、1週間に40時間以内です。

A. 所定労働時間は企業が定める労働時間、法定労働時間は労働基準法で定める労働時間の上限です。

A. 変形労働時間制とは、繁忙期の所定労働時間を長くする代わりに、閑散期の所定労働時間を短くするといったように、業務の繁閑や特殊性に応じて、労使が工夫しながら労働時間の配分等を行い、これによって全体としての労働時間の短縮を図ろうとするものです。

A. 会社が従業員を解雇する場合は、少なくとも30日前に解雇の予告をすることが、労働基準法第20条1項で義務付けられています。 解雇の予告をしない場合は、解雇予告手当として30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません(労働基準法第20条1項)。

A. できません。

ご提供実績

社労士クラウドしくみ

ご利用の流れ

お問合せ又はご注文

まずはこちらからお問合せまたはご注文下さい。

ご注文書のご送付

お問い合わせの内容に応じて、ご注文書をお送りいたします。

お支払い

ご注文確定後、ご請求書が発行されますのでお支払いください。

電子申請

お支払い頂いた後、最短で申請致します。

公文書の受け取り


審査が完了し、公文書が発行されましたらお送り致します。

ご利用者さまの声

年に1回のこの手続きは毎年スポットで

株式会社パルフェ 草ケ谷 仁康 様(不動産業)

ご利用サービス

続きを見る

起業したばかりの私にはピッタリ

クレヨン株式会社 清水 太海 様(飲食業)

ご利用サービス

続きを見る

現在の会社に最適な就業規則を作れました!

株式会社羽馬 梅崎 努 様(飲食業)

ご利用サービス

続きを見る

キャリアアップ助成金の申請では大変助かりました

株式会社エスアイシー 穂坂 匡 様(金融保険業)

ご利用サービス

続きを見る

便利だったのでスポットから顧問契約に変更しました

株式会社R.Agent 山田 慎吾様(不動産業)

ご利用サービス

続きを見る

お陰様で人事系の仕事を一任することができました

有限会社倉本水産 光内 大輔 様(水産業)

ご利用サービス

続きを見る

従業員の福利厚生や社会保険手続きのために

株式会社湘南ロードサービス 荒井 敬之 様(自動車業)

ご利用サービス

続きを見る

簡単30秒スピードお問合せ

今すぐ就業規則を
スポット作成したい方はこちらから!

    必須会社名/屋号

    必須お名前

    必須お電話番号

    必須メールアドレス

    必須ご希望の連絡方法

    必須具体的なご相談内容

    ご利用可能なクレジットカード