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こんなお悩み、抱えていませんか
退職者が出たときの手続き、こんな理由で後回しになっていませんか。
従業員が退職したが、社会保険・雇用保険の喪失手続きを何から始めればいいかわからない。
退職者から離職票の発行を急ぎで求められているが、対応する時間がない。
提出期限(退職後5日・10日以内)が迫っていて焦っている。
顧問社労士と契約するほどではないが、この手続きだけプロに任せたい。
退職手続きや離職票の発行が遅れると、
退職者の生活と会社の双方に大きなリスクが生じます。
選ばれる理由
社労士クラウド5つの特徴
01
顧問料0円!全国対応。
顧問契約不要ですべてスポット(単発)で対応!
02
他社より圧倒的に安い業界最安値の申請費用。
2,700円で申請できます。
03
他社からの乗り換え多数。
申請までの早さ、手数料の安さ、実績の多さ、安心できる取引で他社からの乗り換え多数。
04
リピート率96%。
お客様を第一に考えて取引をしているので、常に高いリピート率を維持しています。
05
専任の社会保険労務士がトータルサポート。
退職手続きのみならず、労働相談も行っています。
料金
業界最安値で、必要な手続きだけ。
3つの手続きは、それぞれ単体でも、組み合わせてもご依頼いただけます。
SERVICE 01
社会保険喪失届
¥2,700/名
退職者1名につき
- 退職者を健康保険・厚生年金保険から喪失させる手続き
- 年金事務所へ提出(退職後5日以内が期限)
SERVICE 02
雇用保険喪失届
¥2,700/名
退職者1名につき
- 退職者を雇用保険から喪失させる手続き
- ハローワークへ提出(退職後10日以内が期限)
SERVICE 03
離職票の作成
¥8,800/名
退職者1名につき
- 失業給付を受けるために必要な離職票の作成・申請
- 退職者から求められた場合は速やかな対応が必要
※記載の金額はすべて税別価格です。初回のお取引は特別割引を適用する場合があります。詳細はお問合せください。
料金シミュレーター
1分で、概算のご依頼費用がわかります。
必要な手続きと人数を選ぶだけで、概算の合計金額をその場で確認できます。
退職手続き・離職票とは
期限のある手続きです。速やかな対応が必要です。
退職者が出た際、会社には期限内に届け出るべき手続きがいくつもあります。
| 手続き | 内容 | 提出期限 |
|---|---|---|
| 社会保険の退職手続き | 退職者が社会保険の被保険者だった場合の資格喪失届 | 退職後5日以内・年金事務所へ |
| 雇用保険の退職手続き | 退職者が雇用保険の被保険者だった場合の資格喪失届 | 退職後10日以内・ハローワークへ |
| 離職票の発行 | 失業給付を受けるために退職者が必要とする書類の作成 | 資格喪失日の翌日から10日以内 |
離職票がなければ、退職者に失業保険の受給資格があっても給付手続きを進めることができません。期限を過ぎると、退職者の生活に不利益が生じる可能性があります。
ご利用の流れ
お問合せから申請完了まで、最短ルートで進みます。
1
お問合せ・
ご注文
ご注文
2
ご注文書の
ご送付
ご送付
3
お支払い
4
電子申請
5
公文書の
受け取り
受け取り
STEP 01
お問合せ・ご注文
まずはこちらからお問合せまたはご注文ください。
STEP 02
ご注文書のご送付
お問合せ内容に応じて、ご注文書をお送りいたします。
STEP 03
お支払い
ご注文確定後、ご請求書が発行されますのでお支払いください。
STEP 04
電子申請
お支払い確認後、最短で電子申請いたします。
STEP 05
公文書の受け取り
審査が完了し、公文書が発行されましたらお送りいたします。
よくある質問
よくいただくご質問
離職票はいつ届きますか?
一般的に、企業がハローワークに必要書類を提出してから、おおよそ10日〜2週間で退職者の手元に届きます。ハローワークの処理状況によって多少前後することがあります。
退職時に依頼しなかった従業員から、後日「離職票が欲しい」と言われました。発行できますか?
可能です。雇用保険被保険者資格喪失届を提出した際にハローワークから届く「雇用保険被保険者資格喪失確認書」を添付し、離職証明書を作成・申請することで発行できます。
離職票をなくした場合、再発行できますか?
可能です。企業を通じてハローワークに再発行を依頼する形になります。通常1〜2週間程度で再発行されますが、お早めにご相談ください。
退職者は離職票を転職先に提出する必要がありますか?
基本的には不要です。離職票は主に失業手当の申請に使う書類で、転職先での手続きには使用しません。ただし前職の記録として手元に保管しておくことをおすすめします。
社会保険・雇用保険の喪失手続きだけ依頼することはできますか?
はい、可能です。離職票の作成と合わせず、社会保険喪失届・雇用保険喪失届のみを単体でご依頼いただけます。
手続きをしないとどうなりますか?
喪失届の未提出や離職証明書の虚偽記載・未提出は雇用保険法違反となり、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金の対象となる可能性があります。また離職票の発行が遅れると、退職者の失業給付の受給開始が遅れてしまいます。
顧問契約は必要ですか?
不要です。顧問契約なしで、必要な手続きだけをスポット(単発)でご依頼いただけます。
対応しているエリアを教えてください。
オンラインでのご相談・お手続き、電子申請が中心のため、全国どこからでもご依頼いただけます。
お客様の声
ご利用者様の声をいくつかご紹介します。
当サービスは、社会保険労務士法に基づく国家資格保有者(社会保険労務士登録番号 第13200257号)が提供する民間の社会保険手続きサポートサービスです。行政機関または政府認定事業者ではありません。「累計3,500社超」は運営元である社労士クラウドの社会保険手続きサポート実績です。本ページは、退職に伴う社会保険・雇用保険手続き及び離職票に関する一般的なご案内を目的としたものであり、個別の法的助言を保証するものではありません。詳細は専門家にご相談ください。









